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日本神経学会地方会近畿支部 会則

第1条:名称

本会は、日本神経学会地方会近畿支部と称する。

第2条:目的

本会は、上部組織である一般社団法人日本神経学会(以下、「学会」という)の設立趣旨に則り、当該地域における会員の教育、診療の向上、研究の促進を計り、広く社会に啓発を行い、地域住民の健康増進と福祉に貢献すること、また、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条:事業

本会は、この会則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会(以下、「地方会」という)の開催
  2. 会員を対象とした生涯教育講演会の開催
  3. その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条:構成

本会を構成する地域は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県である。

第5条:会員

  • 1.本会の会員は、学会の会員に関する細則第7条により、学会に登録されている構成地域の会員とする。
  • 2.本会の会員名簿は、学会の近畿支部会員名簿を以て、それに充てる。

第6条:運営組織

  • 1.本会は活動に必要な世話人会を作る。
  • 2.世話人の数は、本会会員の10%を越えない範囲とする。
  • 3.世話人は、学会の会員に関する細則第7条の定める正会員であり、選挙により選出される支部選出代議員(以下、「代議員」という)、及び、学会の認定施設の施設代表者から選出することとする。
  • 4.施設代表者が変更になった場合は、前任者は世話人の職を辞することとする。但し、代議員はその限りではない。
  • 5.本会に所属する学会の理事は、世話人を兼務する。
    注1)学会の認定施設とは、教育関連施設(専門医が1名以上)、准教育施設(指 導医が1名以上)、教育施設(専門医3名以上、うち1名は指導医)を示す。
    注2)施設代表者とは、学会の認定施設の教育責任者を意味する。

第7条:役員

  • 1.本会には、支部代表1名、監事1名をおく。
  • 2.支部代表は、世話人の互選による。
  • 3.監事は、支部の会員の中から世話人会で選任する。
  • 4.監事は地方会の会長を兼任できない。

第8条:議決機関

  • 1.世話人は世話人会を組織して、本会運営に関わる諸事項を審議し、事業遂行の役割を分担する。
  • 2.支部代表と監事の改選、事業計画、収支決算報告、監査報告、その他、支部運営に関して支部代表が審議に賦した事項は、この世話人会で審議・承認されなければならない。
  • 3.世話人会議長はそのときの地方会会長がこれを務める。地方会会長に事故 あるときは支部代表がこれを務める。
  • 4.世話人会は世話人の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で議決できる。但し、欠席者は予め、議長または出席者に議事の一切を委任することができる。
  • 5.監事は世話人会に参加して意見を述べることができるが、議決権は有しない。

第9条:任期及び定年

  • 1.本会の世話人及び役員は、学会の定款に定める役員に関する条項に準 じて、任期は1期2年、再任は可とする。
  • 2.定年は65歳とする。定年に達する者は、当該年度内に、後任に職務を引 き継いで退任することとする。
  • 3.認定施設の教育責任者が定年に達している場合は、その教育責任者が推薦 する同施設の学会正会員が施設代表者として世話人を務める。

第10条:事務局

  • 1.本会はその運営のために事務局をおく。
  • 2.事務局は支部代表の指定する施設に置くことができる。
  • 3.事務局担当医師および事務担当者は世話人会に陪席できる。

第11条:支部代表の職務、代表と監事の再任

  • 1.支部代表は、学会と本会の業務連絡を担当し、事務局を担当して支 部組織の円滑な運営に努めるものとする。
    1. 支部代表は、必要に応じて、世話人から若干名の幹事を任命することが できる(幹事会)。また、会員以外の有識者に若干名の顧問を依頼することが できる。
    2. 支部代表は世話人会を招集することができる。
    3. 支部代表に事故ある時、もしくは移動等により代表職が空席となった場 合には、世話人の互選により後任を選任することができる。この場合、後任の 任期は前任者の残りの任期とする。
    4. 支部代表の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、連続して担 当する場合は3期6年までとする。
  • 2.監事の再任は、支部代表に準じる。

第12条:運営経費

  • 1.事務局の運営経費は、次のものとする。
    1. 学会からの助成金
    2. 世話人年会費
    3. 地方会など事業毎の会場費・参加費
    4. その他
  • 2.世話人年会費は、1,000円とする。事務局に納入する。
  • 3.納入した年会費は返却しない。

第13条:会計年度

本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 末日までとする。

第14条:学会への報告

学会の地方会支部運営細則第18条の定めに従う。

第15条:学術集会

  • 1.本会が開催する地方会には、企画・運営の責任者として地方会会長 を置く。
  • 2.地方会会長は、世話人の互選で選任する。
  • 3.地方会会長の任期は、世話人会で選任されたときよりその担当する学術集 会の事業終了までとする。
  • 4.本会の会員は、地方会にて学術発表することができる。
  • 5.地方会は、会員以外から演題応募のある場合、第2条の主旨に則り、発表 の場を提供する。

第16条:生涯教育講演会

  • 1.生涯教育講演会の運営は事務局がこれを務める。
  • 2.生涯教育講演会の企画は、学会の生涯教育小委員会の方針に準じ、支部委 員を中心に世話人会がこれを企画する。

第17条:会則の変更

この会則の変更は、世話人会での議決を要する。

第18条:補則

この会則に定める事項のほか、運営に必要な事項は本会内規として 定めることができる。

附則

  • 1.この会則は、平成24年12月8日から施行する。
  • 2.この会則(改正)は、平成28年11月19日から施行する。